電動キックボードなら、まだ話は分かる。
自転車に近い大きさで、最高速度は時速20kmまで。一定の条件に抑えられた車両だから、16歳以上なら運転免許なしでも運転できる。
制度への賛否は別として、ここまでは一応、話の筋が見える。
ところが、特定小型原動機付自転車の対象になり得るのは、二輪の電動キックボードだけではない。
基準を満たした三輪や四輪の小型モビリティも、特定小型原付として扱われる可能性がある。
座席がある。ハンドルがある。車輪が四つある。
見た目だけなら小さな自動車に近い。それでも特定小型原付の基準内であれば、普通自動車免許も原付免許も必要ない。
なぜ、そんな制度になっているのか。
答えから言えば、現在の特定小型原付は、車輪の数を中心に区分していないからである。
国が主に見ているのは、車体の長さと幅、モーター出力、最高速度、運転操作の構造などだ。
つまり、国は「二輪だから免許不要」と決めたのではない。
一定の大きさと性能に制限された小型電動モビリティを、従来の原付とは別の区分として作った。
そのため、条件を満たせば三輪や四輪も入ってくる。
ただし、ここで誤解してはいけない。
三輪や四輪なら、何でも免許不要になるわけではない。
車体寸法、最高速度、定格出力、保安基準などの条件を一つでも外れれば、特定小型原付ではなく、一般原付や自動車など別の区分として扱われる。
今回は特集第1回として、特定小型原付とは何なのか、なぜ三輪・四輪まで対象になり得るのか、制度の土台から整理する。
特定小型原付の制度は2023年7月に始まった
特定小型原動機付自転車に関する新しい交通ルールは、2023年7月1日に施行された。
一定の車体要件を満たした電動キックボードなどについて、16歳以上であれば運転免許を受けずに運転できるようになった制度である。
ここで重要なのは、法律上の名称が「電動キックボード」ではないことだ。
制度の名称は、あくまで特定小型原動機付自転車である。
したがって、キックボード型であること自体は条件ではない。
反対に、見た目が電動キックボードであっても、最高速度や出力などの基準を超えていれば特定小型原付にはならない。
警察庁は特定小型原付について、自転車道で他の車両の通行を妨げるおそれがない大きさと構造で、運転に高い技能を必要としない車両として説明している。
国が新しく作ったのは、キックボード専用の制度ではない。
小型で低速の電動モビリティ全体を受け入れられる車両区分なのである。
特定小型原付を決める基本条件
国土交通省が示す特定小型原付の基本的な区分は、次のとおりである。
| 項目 | 特定小型原付の基準 |
|---|---|
| 最高速度 | 時速20km以下 |
| 定格出力 | 0.6kW以下 |
| 車体の長さ | 1.9m以下 |
| 車体の幅 | 0.6m以下 |
| 動力 | 電動機 |
さらに、AT機構であること、走行中に最高速度の設定を変更できないこと、最高速度表示灯など必要な装置を備えることも求められる。
ここから、それぞれの条件を見ていこう。
車体の長さは1.9m以下
車体の全長は1.9m以下でなければならない。
一般的な自転車に近い長さを想定した基準であり、大型の車体を特定小型原付として走らせることはできない。
車体の幅は0.6m以下
車体の幅は0.6m、つまり60cm以下に制限されている。
三輪や四輪にする場合でも、左右の車輪を含めて、この狭い幅の中に収める必要がある。
四輪だからといって、軽自動車のような横幅を持たせることはできない。
モーターの定格出力は0.6kW以下
電動機の定格出力は0.6kW以下でなければならない。
強力なモーターを載せ、数字上の最高速度だけを抑えた車両なら何でも認められるわけではない。
最高速度は時速20km以下
特定小型原付は、車体の構造上、時速20kmを超える速度を出せないものでなければならない。
運転者が自主的に20kmまでしか出さない、という意味ではない。
車両そのものが時速20kmを超えて走れない構造になっている必要がある。
必要な保安部品を備える
公道を走行するためには、ブレーキ、前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器、警音器、最高速度表示灯など、特定小型原付に必要な保安部品を備えなければならない。
寸法と速度だけを満たしていても、保安基準に適合していなければ公道は走れない。
なぜ二輪限定ではないのか
ここが今回の本題である。
特定小型原付の基本的な区分要件には、最高速度、定格出力、車体の長さ、車体の幅などが定められている。
しかし、基本要件の中に、「車輪は二つでなければならない」という一律の条件は設けられていない。
そのため、三輪や四輪であっても、車体寸法、速度、出力、構造、保安基準などを満たせば、特定小型原付に該当する余地がある。
国が見ているのは、主に次の点だ。
- 自転車道などで他の車両を妨げにくい大きさか
- 速度が時速20km以下に制限されているか
- 出力が一定以下に抑えられているか
- 運転に高い技能を必要としない構造か
- 公道走行に必要な保安基準を満たしているか
二輪、三輪、四輪という形だけで区切るのではなく、「小さく、遅く、操作が比較的簡単な電動車両」をまとめて一つの区分にしたのである。
この制度設計により、電動キックボードだけでなく、転倒しにくい三輪車、座席付きモビリティ、高齢者向け車両、小型の業務用車両などにも対応できる。
ただし、三輪・四輪であれば自動的に認められるわけではない。
実際に特定小型原付として販売・登録できるかどうかは、その車両ごとに構造や保安基準への適合を確認する必要がある。
四輪でも自動車にはならないのか
一般の感覚では、車輪が四つあり、座席とハンドルがあれば自動車に見える。
しかし、法律上の車両区分は、見た目だけでは決まらない。
車輪数だけでなく、動力、最高速度、出力、車体寸法、構造などによって決まる。
したがって、四輪であっても特定小型原付の条件内に収まり、必要な基準を満たせば、普通自動車とは別の区分として扱われ得る。
反対に、次のような車両は特定小型原付の基準から外れる。
- 車体の幅が60cmを超える
- 車体の長さが1.9mを超える
- 最高速度が時速20kmを超える
- 定格出力が0.6kWを超える
- 必要な保安部品を備えていない
- 保安基準に適合していない
「四輪だから免許が必要」「二輪だから免許不要」と単純に分けられる制度ではない。
もっとも、幅60cm以内に四つの車輪、座席、ハンドル、ブレーキ、方向指示器などを配置するとなれば、実用的な車体を作るのは簡単ではない。
制度上可能であることと、実用性や安全性に優れた車両を簡単に作れることは別問題である。
免許不要でも自転車ではない
特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許が不要である。
しかし、自転車とまったく同じ扱いではない。
法律上は原動機付自転車の一種であり、公道を走るには次の条件を満たす必要がある。
- 運転者が16歳以上であること
- 市区町村でナンバープレートを取得すること
- ナンバープレートを車体に取り付けること
- 自賠責保険または自賠責共済に加入すること
- 保安基準に適合した車両を使用すること
免許がいらないからといって、購入した車両を無登録のまま走らせてよいわけではない。
ナンバーも自賠責も必要である。
「免許不要」と「何の手続きも不要」はまったく違う。
原則として走る場所は車道
特定小型原付は、原則として車道を通行する。
車道と歩道が分かれている道路では、車道の左側端に寄って走らなければならない。
自転車道が設置されている場合は、自転車道を通行することもできる。
ここも誤解が多い。
免許不要だから、自転車や歩行者と同じように歩道を自由に走れるわけではない。
通常の時速20kmモードで歩道を走れば違反になる。
歩道を走れるのは時速6km以下の特例車両だけ
一定の条件を満たした車両は、特例特定小型原動機付自転車として、標識で通行が認められた歩道を走れる場合がある。
主な条件は次のとおりである。
- 最高速度を時速6km以下に制限している
- 最高速度表示灯を点滅させている
- 側車を付けていない
- ブレーキを容易に操作できる
- 鋭い突出部がない
- 他の車両を牽引していない
運転者がアクセルを弱く操作し、時速6km以下で走ればよいという話ではない。
車体の構造上、時速6kmを超えない状態へ切り替えられなければならない。
また、特例状態であっても、すべての歩道を自由に通行できるわけではない。
道路標識などによって通行が認められた歩道に限られ、歩行者優先で、車道寄りを走らなければならない。
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止が必要である。
三輪・四輪でも歩道を走れるとは限らない
特定小型原付として車道を走れるかどうかと、特例特定小型原付として歩道を走れるかどうかは別問題である。
特例特定小型原付には、側車を付けていないことなど、追加の条件がある。
三輪や四輪の構造によっては、特定小型原付として車道を走れても、特例状態として歩道を走れない可能性がある。
したがって、販売ページに「特定小型原付」「免許不要」と書かれているだけで、歩道走行まで可能だと判断してはいけない。
その車両が特例特定小型原付の条件まで満たしているかを、個別に確認する必要がある。
右折は二段階右折
特定小型原付が交差点を右折するときは、二段階右折を行う。
信号機のある交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、そこで向きを変え、正面の信号が青になってから進む。
見た目が座席付きの三輪・四輪車であっても、自動車のように交差点の中央へ入り、小回り右折をするわけではない。
ここに、特定小型原付の分かりにくさがある。
- 見た目は小型の自動車に近い場合がある
- 運転免許は不要
- 走行場所は原則として車道
- 右折方法は二段階右折
- 条件付きで自転車道や一部歩道も走れる
自動車、原付、自転車のルールを部分的に組み合わせた、新しい車両区分なのである。
ヘルメットは努力義務
特定小型原付では、乗車用ヘルメットの着用は努力義務となっている。
一般原付のような着用義務ではないため、着用していなくても、それだけで罰則を受けるわけではない。
しかし、罰則がないことと、安全であることは別だ。
二輪の立ち乗り型では、転倒時に頭部を直接打つ危険がある。
三輪や四輪では転倒しにくくなる可能性がある一方、座席、車体重量、囲いの有無などによって事故時の危険性は変わる。
形状の異なる車両を、すべて同じヘルメット努力義務で扱い続けてよいのかは、今後の論点になる。
公道走行できる車両かは見た目では分からない
電動キックボードや小型電動車両は、見た目だけで法的な区分を判断するのが難しい。
同じような形でも、最高速度や定格出力が違えば、特定小型原付ではなく一般原付になる場合がある。
国土交通省は、保安基準への適合性などを確認する性能等確認制度を設けている。
確認を受けた車両には、メーカーや確認機関などを表示したシールが貼られる。
また、国土交通省は保安基準への適合性が確認された車両の型式一覧を公開している。
購入する際は、最低でも次を確認した方がよい。
- 国土交通省の性能等確認済み車両か
- 確認済みシールが付いているか
- 構造上の最高速度が時速20km以下か
- 定格出力が0.6kW以下か
- 長さと幅が基準内か
- ナンバー取得に必要な書類があるか
- 自賠責保険へ加入できるか
- 必要な灯火類や方向指示器が付いているか
インターネット通販には、「免許不要」「公道走行可能」と大きく表示した商品もある。
しかし、販売者の説明だけを信用するのは危険だ。
日本の保安基準を満たしているか、国土交通省の確認済み型式かを確認する必要がある。
政府は車両の形より能力で区分している
特定小型原付の制度を一言で表すなら、車両の形よりも、車両が持つ能力で区分する制度である。
二輪か、三輪か、四輪か。
立って乗るのか、座って乗るのか。
その形だけで線を引くのではなく、最高速度、定格出力、長さ、幅、操作構造などで扱いを決める。
この考え方には、一定の合理性がある。
新しい小型モビリティが登場するたびに、二輪用、三輪用、四輪用と個別に法律を作っていては、技術の変化に制度が追いつかない。
性能基準で大きな枠を作れば、将来登場する新しい形の車両にも対応しやすい。
一方で、性能基準だけでは拾い切れない問題もある。
同じ時速20kmでも、軽い二輪キックボードと、座席や荷台を備えた重い四輪車では、歩行者に衝突したときの影響が同じとは限らない。
転倒しやすさ、制動距離、車体重量、積載能力、乗車姿勢も異なる。
現在の制度は、最高速度、出力、長さ、幅を明確に制限している。
しかし、三輪、四輪、座席付き、貨物型などが増えたとき、すべてを一つの区分のまま扱えるかどうかは、まだ分からない。
三輪・四輪だから危険とは限らない
ここは、感情だけで決めつけてはいけない。
三輪や四輪になれば、必ず二輪より危険になるわけではない。
車輪が増えることで、停止時や低速時に車体が安定し、転倒しにくくなる可能性がある。
高齢者や、二輪でバランスを取ることが難しい人にとっては、立ち乗りの電動キックボードより安全になる場合もある。
荷物を積んだ状態でも、三輪・四輪の方が安定性を確保しやすい。
一方で、次の問題も出てくる。
- 車体が重くなりやすい
- 衝突時の衝撃が大きくなる可能性がある
- 車幅が広くなり、自転車道や路側帯を塞ぎやすい
- 荷物を大量に積める車両が登場する可能性がある
- 利用者が小型自動車と同じ感覚で運転するおそれがある
問題は、三輪・四輪そのものではない。
構造や用途が大きく異なる車両を、特定小型原付という一つの区分で管理し続けてよいのか。
本当に問うべきなのは、そこだ。
免許不要と交通ルールを知らなくてよいことは違う
特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許が不要である。
しかし、車道では信号、一時停止、通行区分、二段階右折などの交通ルールを守らなければならない。
飲酒運転も当然禁止されている。
違反内容によっては、反則金や刑事罰の対象になる。
ここには大きなねじれがある。
交通ルールを守る義務はある。
ところが、その交通ルールを理解しているか確認する学科試験はない。
車両の操作が簡単であることと、道路交通法を理解していることは別問題である。
二輪の電動キックボードだけであれば、「自転車に近い小型車両」として説明できたかもしれない。
しかし今後、座席付き三輪、四輪、高齢者向け、貨物用などへ用途が広がれば、免許も学科試験も不要という現在の制度は、改めて問われることになる。
まとめ:三輪・四輪も入るように作られた制度
三輪や四輪の小型モビリティが、特定小型原付として免許不要になり得る理由は明確である。
現在の制度が、車輪数ではなく、主に次の性能と寸法で区分されているからだ。
- 最高速度は時速20km以下
- 定格出力は0.6kW以下
- 車体の長さは1.9m以下
- 車体の幅は0.6m以下
- 必要な構造と保安基準を満たしている
ただし、三輪・四輪なら何でも免許不要になるわけではない。
基準を満たし、公道走行に必要な保安基準へ適合した車両だけが対象になる。
また、運転免許は不要でも、16歳以上、ナンバープレート、自賠責保険などは必要だ。
走行場所も原則として車道であり、歩道を自由に走れるわけではない。
特定小型原付は、単なる電動キックボードのための制度ではない。
政府は、小さく、遅く、操作が比較的簡単な電動モビリティ全体を受け入れられる区分を作った。
だから、三輪や四輪も入ってくる。
問題は、これからである。
車両が多様化し、座席付きや貨物型まで増えても、本当に免許なし、学科試験なしのままでよいのか。
次回は、特定小型原付制度の最大の矛盾である、「運転操作が簡単なら、交通ルールの試験まで不要なのか」を掘り下げる。
次回:免許なしで車道を走らせて本当に大丈夫か?特定小型原付制度の最大の矛盾



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